軽貨物の運送業者にて赤字でも売上が1,000万円以上の場合は消費税の申告・納税が必要です。申告を行う際には2種類の計算方法があり、双方にメリットと注意点があります。簡易課税方式の場合業種ごとにみなし仕入れ率が決まっているため、納税額の計算を行うことが簡単となっています。そのため普段忙しい軽貨物の運送業者でも簡単に消費税の納税額を割り出すことが可能です。しかし、簡易課税方式の場合2期前の売上が5,000万円以下でないと利用することができません。またみなし仕入れ率は大まかなため、実際に軽貨物の運送にて得た売上などをチェックするともう一つの計算方法である原則課税よりも高くなる可能性もあります。一方原則課税方式の場合簡易課税方式と異なり届出が不要ですし、仕入れ率の関係で簡易課税方式よりも納税額を安くすることができる可能性があります。しかし1件ごとに取引の課税仕入高をチェックする必要があるため時間に余裕のない事業者の場合は難しいでしょう。軽貨物の運送による売上が赤字でも一定の金額以上の場合は消費税を納税する必要があります。ですので、軽貨物のマッチングサイトなどで仕事の依頼を受ける場合は報酬だけでなく経費などを含めて元が取れるかをチェックすることも重要です。